学会誌投稿規程

一般社団法人日本看護管理学会誌 投稿規程

  1. 本誌の領域・目的
    日本看護管理学会誌は,看護管理・政策,およびその関連領域に関する記事を掲載する学術誌である.記事の掲載により,施設,地域,市町村,都道府県,国レベルの看護管理実践・政策に対して,エビデンスを基にした議論の材料を提供し,看護の質向上および看護管理学研究の発展を推進することを目的としている.
  2. 著者資格
    1)著者は,研究倫理の観点から適切な著者資格を有さなければならない.筆頭著者以外は本会会員である必要はないが,非会員を共著者に含む場合は,採択時に共著者1名につき正会員の年会費の半額を掲載料として支払う必要がある.なお,掲載料はいかなる場合も返金しない.
    2)投稿後の著者の追加は認めない.
    3)依頼原稿については本会会員以外からの記事の掲載を認め,掲載料を請求しない.
  3. 投稿条件
    1)投稿はその内容が他誌に掲載済みでなく,掲載予定でなく,かつ,投稿中でないものに限る.
    2)研究倫理の観点から不適切な原稿については投稿を認めない.
  4. 掲載論文の種類
    1)論文の種類は,原著,資料,総説,実践報告,特別論文,その他である.
    (1) 原著は,独創的かつ論理的に貢献度の高い新しい知見を含む学術的価値のある論文とする.
    (2) 資料は,看護管理学に貢献する特色のあるデータを有する学術的価値のある論文とする.
    (3) 総説は,研究・調査論文の総括及び解説などとし,学術的価値の高い論文とする.
    (4) 実践報告は,先駆性,独自性,実用性がある実践事例とする.
    (5) 特別論文は,編集委員会が特別に掲載を認めた論文とする.
    (6) その他として,論点・論説は看護管理・政策等に関する独創的な提案・提言とする.
    2)著者は投稿時に原稿の種類について指定できる.
    3)編集委員会は,査読者・編集者の意見によって,著者の希望とは異なる種類での採択と判断することができる.
    4)著者は,編集委員会の判断に合意するか,原稿を取り下げるかを選択できる.
  5. 投稿手続き
    1)投稿原稿の準備および投稿は,別途定める執筆要領に従って行う.
    2)英文抄録の作成については,著者に英語を母国語とするものが含まれない場合は,ネイティブチェックを受ける.
    3)本学会投稿規程および執筆要領に従って執筆されたと判断される原稿においては,電子投稿システムに投稿された日を受付日とする.
    4)本会投稿規程および執筆要領に従って執筆されていないと判断された原稿は,投稿を受け付けない場合がある.
  6. 査読過程
    1)投稿された原稿の査読は,別途定める査読基準に従って行う.
    2)査読はダブル・ブラインド体制で,原則として3回まで行われる.
    3)2名の査読者の意見を基に,編集委員会は原稿内容の修正,原稿種別の変更,その他を著者に求める場合がある.
    4)原稿の採否の判断は,原則として2名の査読者の意見を基に,編集委員会が行う.
  7. 採否決定後の手続き
    1)査読を経て採択された原稿の著者校正は原則1回とする.校正の際の加筆は,別途,編集委員会からの指示がない限り,認めない.
    2)採択時に,筆頭著者は,出版後の問い合わせに対応する著者の連絡先を指定する.
    3)採択された原稿の,本誌への掲載料は徴収しない.別刷については,印刷料(実費)を徴収する.
    4)著者は採否決定後3週間以内に,編集委員会へ採否について申し立てをすることができる.
  8. 研究倫理
    1)著者は,研究の着想,デザイン,データ収集,分析,解釈,原稿の執筆,原稿の最終確認を行ったものとする1)
    2)捏造・改ざん・盗用が疑われる原稿の投稿・掲載は認めない.
    3)著作物を適切に引用せず、あるいは著作権を有する者の許可を得ずに,既存の尺度,介入プログラム等を利用している場合は,その原稿の投稿・掲載を認めない.
    4)学術集会の抄録集等を除き,本誌または他誌(学術雑誌・商業誌等)に,掲載済み,掲載予定,または投稿中の原稿と3分の2以上の内容が本質的に一致するもの2)は二重投稿と判断し,投稿・掲載を認めない.ただし,学位論文で機関リポジトリに全文公開となっているもの,研究助成金等の報告書等でウェブ上に公開されているものは投稿可能とする.
    5)同様に,本誌または他誌に掲載済み,掲載予定,または投稿中の原稿と,目的,対象者,方法のすべてが本質的に一致し,結果・考察のみで差別化されている原稿2)については,分割投稿と判断し,投稿・掲載を認めない.
    6)投稿原稿は,文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等,研究に関連する倫理指針の内容を遵守していなければならない.
    7)著者はデータを二次利用する場合は,データ収集を行ったオリジナルの研究および二次利用の適切性について原稿内に明記する.
    8)著者は投稿原稿に関連する記事が本誌または他誌に掲載済みの場合は,原稿内にその旨を明記し、投稿時にその記事を提出する.
    9)著者は原稿内に,研究資金源および利益相反の有無について記載しなければならない.
    10)著者は採択・掲載後も,原稿の研究倫理等に関する編集委員会・編集委員からの問い合わせに対応する義務を有する.
  9. 著作権
    掲載された論文の著作権は本学会に属する.他誌等に転載する場合は,事前に本学会の許可を得なければならない.
  10. 採択後の取り下げ
    本誌への採択・掲載後に,著者への聞き取り等を経て研究倫理の観点から不適切であると判断された原稿は,編集委員会より取り下げを行う場合がある.
  11. 守秘義務
    編集委員会・編集委員・査読者は,正当な理由があるとき以外,投稿・査読に関して得た情報を,個人が特定される形で,他者に漏らしてはならない.
  12. 規程の改廃
    この規程の改廃は,学会誌編集委員会及び理事会の決議を経て行う.

附 則
   この規程は,2013年1月4日から施行する.

附 則 (2013年5月11日改正)
   この規程の改正は,2013年5月11日から施行する.

附 則 (2014年5月10日改正)
   この規程の改正は,2014年5月10日から施行する.

附 則 (2014年12月14日改正)
   この規程の改正は,2014年12月14日から施行する.

附 則 (2016年5月15日改正)
   この規程の改正は,2016年5月15日から施行する.

附 則 (2017年7月9日改正)
   この規程の改正は,2017年7月9日から施行する.

附 則 (2018年12月7日改正)
   この規程の改正は,2018年12月7日から施行する.

附 則 (2023年2月26日改正)
   この規程の改正は,2023年2月26日から施行する.


1)International Committee of Medical Journal Editors. (2019). Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals. (2021年11月7日, http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)
2) Committee on Publication Ethics. (2005). Salami publication. (2021年11月7日, https://publicationethics.org/case/salami-publication)