第1章 総 則
(名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人日本看護管理学会と称する。
- 2 英文名は、「Japan Academy of Nursing Administration and Policies」と称し、略称は「JANAP」とする。
(事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条 この法人は、看護実践のあらゆる場における看護サービスの発展をめざして、看護サービスの組織的提供の仕組みを社会的諸要因との関係において学術的に追求し、もって人々の健康とQOLの向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 学術集会の開催
- 二 会誌等の発行
- 三 看護管理学の発展に資する教育・研究の推進
- 四 看護の適正評価の推進
- 五 看護の質向上に関する事業
- 六 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員)
- 第5条 この法人に次の会員を置く。
- 一 正会員 看護管理、制度又は政策に関心のある研究者又は実践家のうちこの法人の目的に賛同する個人で、社員総会が別に定める入会の基準により理事会の承認を得たもの
- 二 賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は団体で、社員総会が別に定める入会の基準により理事会の承認を得たもの
- 三 名誉会員 この法人の発展に多大な貢献をした者で、社員総会の承認(理事会の決議を経て理事長が推薦した者の場合に限る。第6条第2項において同じ。)を得たもの
(会員資格の取得)
- 第6条 会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2 名誉会員は、社員総会の承認を得ることにより、その資格を取得する。
(会員の権利)
- 第7条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定する次の権利を、社員と同様に行使することができる。
- 一 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 二 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 三 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 四 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 五 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- 六 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 七 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 八 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会費の納入義務)
- 第8条 会員は、社員総会が別に定める年会費(社員にあっては法人法第27条の経費をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、名誉会員はこの限りでない。
- 2 前項の規定により納入された年会費は、これを返還しない。
(会員資格の喪失)
- 第9条 会員は、次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
- 一 前条の納入義務を、請求日後2年を超えても履行しないとき
- 二 次項の規定により退会したとき
- 三 第3項の規定により除名されたとき
- 四 死亡し、又は解散したとき
- 2 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 3 会員が次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 一 この定款その他この法人の諸規則に違反したとき
- 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 三 その他除名すべき正当な事由があるとき
- 4 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に当該社員総会開催の日の一週間前までにその旨の通知をし、及び当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
- 5 理事長は、会員を除名したときは、当該会員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(会員総会)
- 第10条 この法人に第6条の会員をもって構成する会員総会を置くことができる。
- 2 会員総会の組織、運営その他必要な事項は理事会が別に定める。
第4章 社 員
(社員)
- 第11条 この法人は、社員をもって構成する。
- 2 前項の社員は、次条の規定により評議員となった者をもってこれにあてる。
(評議員の選出)
- 第12条 評議員は、正会員の中から選出されなければならない。この場合において、その定数は理事会が別に定める地区別に正会員40人ごと(40人未満の端数がある場合には、これを40人とする。)に1人とする。
- 2 前項の評議員は、同一人の再選を妨げない。ただし、連続しての再選は1回限りとする。
- 3 評議員の選出は、正会員による理事及び理事会から独立した選挙(以下「評議員選挙」という。)によって行われなければならない。
- 4 正会員は、評議員選挙において、他の正会員と等しく評議員を選挙する権利を有する。
- 5 正会員のうち評議員選挙が実施される時においてその期間が3年を経過している者(この項において「被選挙権者」という。)は、その評議員選挙において他の被選挙権者と等しく評議員に選出される権利を有する。
- 6 評議員選挙は、4年に1度、9月から12月までの間に実施することとし、その実施に必要な事項は理事会が別に定める。
- 7 第14条第1項第1号、第3号又は第4号の事由に該当することにより評議員が欠けた場合には、その事由が生じた時の直前に実施された評議員選挙において次点となった者を補欠の評議員とする。
(評議員の任期)
- 第13条 評議員の任期は、選出後4年以内に実施される評議員選挙終了の時までとする。
- 2 前条第7項の補欠の評議員の任期は、任期満了前に評議員でなくなった者の任期の満了する時までとする。
(社員資格の喪失)
- 第14条 社員は、次の事由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
- 一 第9条の規定により会員資格を失ったとき
- 二 第13条の評議員の任期が満了したとき
- 三 評議員を辞任したとき
- 四 総社員が同意したとき
- 2 前項の規定にかかわらず、社員が次のいずれかの訴えを提起している場合(法人法第278条第1項の訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員はその地位を失わない。この場合において、当該社員は、法人法第63条及び第70条(理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任)並びに法人法第146条(定款変更)の決議について議決権を有しない。
- 一 法人法第266条第1項の訴え(社員総会決議取消しの訴え)
- 二 法人法第268条の訴え(解散の訴え)
- 三 法人法第278条の訴え(責任追及の訴え)
- 四 法人法第284条の訴え(理事又は監事解任の訴え)
第5章 社員総会
(構成)
- 第15条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
- 第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 一 正会員及び賛助会員の入会の基準並びに年会費の額
- 二 名誉会員の承認
- 三 会員の除名
- 四 役員の選任及び解任
- 五 役員の報酬等の額
- 六 事業計画書及び収支予算書の承認
- 七 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 八 定款の変更
- 九 解散及び残余財産の処分
- 十 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第17条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了の日の翌日から3月以内に1回開催する。
- 2 前項に規定するもののほか、理事会が必要と認めるときは臨時社員総会を開催する。
(招集)
- 第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により理事長が招集する。
- 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
(議決権)
- 第20条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
- 第21条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 一 会員の除名
- 二 監事の解任
- 三 定款の変更
- 四 解散
- 五 その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案の決議は、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- 4 社員総会に出席しない社員は、代理人(当該社員総会に出席する他の社員に限る。)によって、又は議決権行使書若しくはその電磁的記録をもってその議決権を行使することができる。この場合において、当該行使された議決権の数は前3項の出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
- 第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(設置)
- 第23条 この法人に次の役員を置く。
- 一 理事 15名以内
- 二 監事 2名
- 2 理事のうち1名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。
- 4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
- 5 前項の代表理事以外の理事のうち全員又は一部の者をもって法人法上の業務執行理事とする。
(選任)
- 第24条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
- 2 前項の役員は、同一人の再選を妨げない。ただし、連続しての再選は1回限り(第38条の学術集会長を担当する業務執行理事は3回限り)とする。
- 3 理事長、副理事長及び法人法上の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 5 第1項の役員並びに第3項の理事長及び副理事長とすべき候補者は、次の方法により選出することとし、その選出に必要な事項は理事会が別に定める。
- 一 評議員の互選
- 二 前号のほか、この法人の業務執行に必要と認められる者としての指名
(任期)
- 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第24条第1項の定数に足りなくなる場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(職務及び権限)
- 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 4 前2項に規定するもののほか、理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4月に1回以上、自己の業務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 6 前項に規定するもののほか、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査し、並びに理事会に出席し意見を述べることができる。
(報酬等)
- 第27条 役員は無報酬とする。ただし、その職務の執行において必要な実費弁償を受けることができる。
(損害賠償責任)
- 第28条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2 法人法第112条の適用にあたっては、同法中「社員」とあるのは「正会員」と読み替えるものとする。
- 3 理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の決議によって、法人法第113条第1項の額を限度としてその責任を免除することができる。
(解任)
- 第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
第7章 理事会
(構成)
- 第30条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第31条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 一 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 二 規程の制定、変更及び廃止
- 三 前2号に規定するもののほか、この法人の業務執行の決定
- 四 理事の職務の執行の監督
- 五 理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次の事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 一 重要な財産の処分及び譲受け
- 二 多額な借財
- 三 重要な使用人の選任及び解任
- 四 重要な組織の設置、変更及び廃止
(開催)
- 第32条 この法人は、理事会を毎事業年度4回以上開催する。
- 2 前項に規定するもののほか、次の場合には理事会を開催することができる。
- 一 理事長が必要と認めるとき
- 二 次条第4項に該当するとき
(招集)
- 第33条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれを招集する。
- 2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 3 監事は、法人法第100条の場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 4 前2項の規定に基づく請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
(議長)
- 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
(決議)
- 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。_
(理事会への報告の省略)
- 第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第26条第4項の報告については、適用しない。
(議事録)
- 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 学術集会長
(設置等)
- 第38条 理事のうち3名以内を学術集会長とする。
- 2 学術集会長は、法人法上の業務執行理事とする。
- 3 学術集会長は、次の職務を行う。ただし、法令又はこの定款により社員総会又は理事会の権限に属するとされるものについては、この限りでない。
- 一 学術集会の演題の選定
- 二 学術集会の開催及び運営
- 4 学術集会長の職務は、業務執行理事として担当する学術集会の業務完了時をもって終了する。
- 5 前4項のほか、学術集会長並びに学術集会の組織及び運営に関し必要な事項は理事会が別に定める。
第9章 委員会
(設置等)
- 第39条 第4条の事業を推進するため、この法人に委員会を置くことができる。
- 2 委員会の設置及び廃止は、理事会の決議による。
- 3 委員会の委員は、理事会の決議により選任及び解任する。
- 4 委員会は、その目的とする事項について調査、研究及び審議し、その結果を理事会に報告しなければならない。
- 5 前4項のほか、委員会の組織、運営その他必要な事項は理事会が別に定める。
第9章の2 職員
(設置等)
- 第39条の2 この法人に職員を置く。
- 2 職員は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
- 3 職員は、理事長の指示を受け、この法人の事務を処理する。
- 4 職員は、有給とする。
- 5 前4項のほか、職員につき必要な事項は理事会が別に定める。
第10章 資産及び会計
(財産の管理及び運用)
- 第40条 この法人の財産は、理事長が管理及び運用する。
- 2 前項の財産の管理及び運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(会計原則)
- 第41条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。
- 2 前項のほか、この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(事業年度)
- 第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
- 第43条 この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の日の前日までに(その内容を変更する場合は、変更の原因となった事由が生じた後速やかに)、理事長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けて社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一 事業計画書
- 二 収支予算書
- 2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了の日の翌日から3月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けて定時社員総会に提出し、第1号の書類にあってはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類にあってはその承認を受けなければならない。
- 一 事業報告
- 二 事業報告の附属明細書
- 三 貸借対照表
- 四 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 六 財産目録
- 2 前項の書類及び監査報告については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 3 この定款、会員名簿及び社員名簿については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。ただし、会員名簿及び社員名簿の記載事項のうち個人の住所については、一般の閲覧に供しない。
(剰余金の分配制限)
- 第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次の法人に贈与する。
- 一 公益社団法人又は公益財団法人
- 二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)第5条第17号イからトまでに掲げる法人
第12章 雑 則
(公告)
- 第49条 この法人の公告は、電子公告の方法による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができないと認められる場合には、官報に掲載する方法による。
(委任)
- 第50条 この法人の運営及びこの定款の施行に関し必要な事項は、法令又はこの定款に規定がある場合を除き、理事会が別に定める。
附 則
- 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2 第6条の規定にかかわらず、この法人の設立に際して会員となる者(以下「設立時会員」という。)は、平成24年12月31日現在において日本看護管理学会の会員名簿に記載されている者とする。
- 3 この法人の社員となろうとする者(以下「設立時社員」という。)は、次のとおりとする。
氏名
鶴田 惠子 武村 雪絵 井部 俊子 大島 敏子 柏木 公一 叶谷 由佳 菅田 勝也 小池 智子 酒井 美絵子 佐藤 エキ子 吉田 千文 石垣 靖子 矢野 正子
- 4 第12条の規定にかかわらず、この法人の設立に際して評議員となる者(以下「設立時評議員」という。)は、平成24年12月31日現在において日本看護管理学会の評議員名簿に記載されている者とする。
- 5 第12条第2項の評議員選挙のうち、第1回は平成26年10月から同年12月の間に実施する。
- 6 第13条の規定にかかわらず、設立時評議員の任期は、この法人の成立の日から前項の第1回評議員選挙終了の時までとする。
- 7 第24条の規定にかかわらず、この法人の設立に際して理事、監事又は代表理事となる者(以下それぞれ「設立時理事」、「設立時監事」又は「設立時代表理事」という。)は、次のとおりとする。
- 一 設立時理事
氏名
鶴田 惠子 武村 雪絵 井部 俊子 大島 敏子 柏木 公一 叶谷 由佳 菅田 勝也 小池 智子 酒井 美絵子 佐藤 エキ子 前田 樹海 吉田 千文 福井 トシ子
- 二 設立時監事
氏名
石垣 靖子 矢野 正子
- 三 設立時代表理事
氏名
鶴田 惠子
- 8 第25条の規定にかかわらず、設立時理事及び設立時監事の任期は、この法人の成立の日から平成26年12月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。
- 9 第38条第4項の規定にかかわらず、最初の学術集会長の職務は、選定時の属する事業年度に開催する学術集会の業務完了時をもって終了する。
- 10 第42条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成25年12月31日までとする。
- 11 第43条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度に関する事業計画及び予算の承認は、設立時社員の議決権の過半数により決する。
附 則(平成27年3月15日)
この定款は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月13日)
この定款は、平成28年3月13日から施行する。
附 則(平成28年8月18日)
この定款は、平成28年8月18日から施行する。
附 則(平成30年3月17日)
この定款は、平成30年3月17日から施行する。
附 則(平成32年1月1日)
この定款は、平成32年1月1日から施行する。
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