一般社団法人日本看護管理学会(以下「本学会」)「正会員及び賛助会員の入会基準並びに年会費の額を定める規則」第4条第2項に定める「正会員が地震、津波、台風等の自然災害その他の非常事態により損害を受けた場合には、理事会の承認により当該正会員の年会費を減免することができる。」の事務処理については、以下のとおり取り決める。
1.会費減免基準
- 災害発生地域に居住地または所属施設がある会員で、居住する住宅(生活の本拠として日常的に使用している住居をいう)や動産(自動車・家財・学修用機器など)への被害を受けた場合
- 被災により所属施設が運営継続困難となり、休職・解雇・離職となった場合
- その他,上記 (1) (2) に準ずる被害を被ったと判断できる場合
- 被災状況について、申し込み後に事務局から確認させて頂く場合がある。
2.申し込み者と期限
会費減免基準に該当する正会員本人を申し込み者として、期限は被災日より1年以内とする。
3.減免する会費
当該(申請)年度の会費(1年間に限る)
ただし、当該年度の会費が既に納入されている場合は次年度の会費に充当し、返金はしない。また、前年度会費未納の者からの申し込みの場合、未納分の会費の納入を確認したのち、当該(申請)年度分の会費を減免する。
4.申込方法
専用の申込用紙(様式1)に記入し、E-mail、FAX、または郵便で学会事務局に提出する。
5.申込先
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-29-17 サンシティービル201号室
一般社団法人日本看護管理学会 事務所
電話:03-6721-6803 FAX:03-6721-6823
E-mail:office[at]janap.jp([at]を@に変更してください。)
6.審査・決定
該当の正会員からの申込書類を学会事務局がとりまとめ、直近の理事会で審議し決定する。
7.申し合わせの改廃
この申し合わせの改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
会費減免に適用する災害は、令和6年1月1日発災分からとする。
附則
この申し合わせは令和6年7月7日から適用する。